相続時精算課税制度を利用しました

相続時精算課税制度とは
 相続時精算課税制度とは親世代の財産の贈与時に贈与税を軽減2500万円までの贈与財産は非課税、非課税枠を超える場合の贈与税は一律20%し、その後相続時に、贈与分と相続分を合算して相続税を計算する制度です。
 ※適用対象者(贈与者・受贈者)には年齢要件等があります。
 ※制度を選択する場合は「相続時精算課税制度選択届出書」を提出する必要があります。


 一昨年、諸事情により母が所有する土地と家屋の贈与を受けました。
 その際相続時精算課税制度があることは知っていたのでこの制度を利用する事にしました。利用してわかった事もあるのでお伝えします。


相続時精算課税制度と暦年贈与(基礎控除額の110万円)は併用できない
 暦年贈与は基礎控除額の110万円以内の贈与であれば申告も必要なく無税で贈与できる制度です。
 相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与と併用できません。また一度選択すると取り消しが効かないので注意が必要です。

相続の場合は不動産取得税がかからないが、贈与の場合は不動産取得税がかかる
 相続ではかからない不動産取得税が贈与の場合はかかります。
 不動産取得税は原則、固定資産税評価額の4%(現在は特例により3%)です。
 こちらも役場から納税通知書が届きびっくりしました。不動産取得税の支払いが必要だと思っていなかったし、思ったより金額も大きかったです。私も無知で非課税だと思っていたためこの時はショックでした。

不動産(土地・建物)の所有権の移転登記の税額が違う
 一昨年母の不動産の登記移転をした際、高いなと思いながら登録免許税を払いました。以前、義父が亡くなった時も私が法務局に行って夫名義に変更したのですが、田舎という事もあり登録免許税はさほど支払っていなかったように記憶しています。
 今回調べてわかった事は、相続の場合は不動産の価格の1000分の4(0.4%)の税額ですが、贈与の場合、1000分の20(2%)の税額を払う必要があ
ります。仮に土地と建物合計2000万円と仮定すると相続の場合は8万円ですが、贈与の場合は40万円となります。正直この差は大きいです。

 私の場合、母が借家にしていた不動産の贈与を受けたので贈与後家賃が入る事になりました。家賃収入が増える事になったのですが、それまで家賃収入程度は母が暦年贈与してくれていました。また贈与を受けた時は前年に仕事を辞め夫の扶養に入っていました。パート等で少し働こうかとも考えましたが、パート収入が加わると夫の扶養から外れてしまう為、今働いていません。

 相続時精算課税を適用した不動産などの評価額は生前贈与時点での価格になるので、将来上がりそうな財産は節税対策になるようです。
 また相続税では適用される小規模宅地等の課税価格の計算の特例(最大で土地にかかる税金が80%減額される)が贈与税の場合は適用されないので注意が必要です。

相続時精算課税制度にはメリット、デメリットいろいろあります。専門家に相談されたり、事前によく調べて損のないよう利用する事が大切だと思いました。

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