2021年の確定申告書類を作成しました

夫の2021年分の確定申告書類を作成しました。
夫は一昨年に60歳で定年を迎えましたが、現在も再雇用という形で働いています。しかしながら給料は半減しました。
細々と農業を行っているため毎年確定申告を行っています。
また、昨年は土地の譲渡による譲渡所得がありました。
今年は例年とは違う所があり、初めて知った事もあるのでお伝えしたいと思います。

1,土地の譲渡益は分離課税だけど、様々な所得税控除は反映される。
 毎年確定申告を行い、ふるさと納税、寄付、農業の赤字等により、税金が還付されていました。
 昨年度は土地の譲渡所得はあるが、分離課税だし、給与所得が大幅に減ったため、ふるさと納税や寄付を行っても徴収されている税金が少なくなったため、メリットはあまりないと思いふるさと納税や寄付金額を減らしました。
 今回、国税庁のホームページから確定申告の書類を作成したところ、昨年の書類は「所得から差し引かれる金額」の項目の寄付金控除が大きかったのですが、今年の書類は「税金の計算」の項目の政党等寄付金特別控除として税金が控除されていました。
 まだまだ勉強不足で、詳しい計算方法はわかりませんが、給与所得が大幅に減ってあきらめていたふるさと納税も、昨年のように譲渡所得等給与以外の所得がある時にはもっと行っても良かったと思いました。


2,企業年金等の年金には、年齢や年金以外の所得金額によって控除金額があり、所得税等が戻る事がある。
 定年で退職金をもらう時、一時金として受け取るか、年金として受け取るかそれぞれのメリットとデメリットがよく話題になります。
 退職金を一時金として受け取る場合、退職所得控除【※勤続年数20年超の場合800万+70万×(勤続年数-20年)】が大きい。また受取金額から所得控除を引いた金額の1/2が課税対象となるため税制面では有利と言われます。
 年金で受け取る場合は、一時金として受け取るより総額では多いと言われますが、年金として受け取ると、雑所得として取り扱われるため、税金や社会保険料が高くなる事があるので注意が必要です。
 我が家は①給料の減額により毎月の家計が赤字になる②毎年農業の赤字があるため、公的年金をもらうまでは税制面での負担増は少ないと考え、退職金の75%を一時金で受け取り25%を10年間の年金で受け取る事としました。
 現在2ヶ月に1回所得税を差し引いた数万円の年金が銀行口座に振り込まれています。
 夫は会社で年末調整を行っています。しかし年金については年末調整では申告できないので確定申告を行う事で、年金振込時に差し引かれていた所得税が多かった場合還付される事がわかりました。

年金は雑所得となり、課税対象になりますが、公的年金や一定の企業年金等については、年齢や年金額に応じて一定額が控除される事になっています。
 ちなみに夫は65歳未満で受け取った企業年金総額は年間が60万円弱。年金以外の所得が年間1000万円以下なので60万円の公的年金控除があります。そのため夫が受け取った企業年金は全て控除され、差し引かれた所得税が全額戻ってくる計算になります。

あくまで我が家の確定申告についてつぶやいてみました。税金についてはややこしいし、人それぞれです。しかし税金やお金の知識を持って、節税対策もですが、申告漏れ等ないように注意していきたいと思っています。

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